COLUMN
事業系ゴミ処理について学ぼう!

会社のゴミは一般家庭ゴミと一緒に出していいの?

ゴミ処理の基礎編

結論から言いますと、一部例外を除いて絶対に捨ててはいけません。(自治体のゴミ処理券を使用する場合を除く)

会社や事業所は、かならず専門の業者と契約し、ゴミを廃棄する必要があります。

しかしながら、初めて事業を立ち上げた方やゴミ廃棄に詳しくない方にとっては、ゴミの種類もよく分からず、ついつい一般家庭ゴミとして出してしまった!なんていう事例も聞くことがあります。 今回のコラムでは、基本的なゴミの種類から、ペナルティー、ある事例などをもとに、知識を深めていただければうれしい限りです。

〈目次〉

  • ①ゴミの種類について
  • ②廃棄物処理法違反?
  • ③あってはならない事例

①ゴミの種類について

基本的には会社のゴミを一般家庭ゴミとして出すのはNGですが、一般ゴミであれば注意で済む場合もあるようです。しかし産業廃棄物を一般家庭ゴミとして出したことが発覚した場合は廃棄物処理法違反となり罰せられる場合があります。

そもそも、事業系ゴミの種類はざっくりと

事業系一般ゴミ

紙類、飲食ゴミ、雑誌、パンフなど

産業廃棄物

弁当ガラ、カップ麺容器、ビニール系、プラスチックごみ類、ビン・カン・ペットボトル等の飲料容器・粗大ごみなど

となります。

回収可能な事業系ゴミ一覧をチェックする

また、ゴミの中にはリサイクルできるものもありますので注意が必要です。逆に古紙に油分が着いている場合などはリサイクルできない、などの制限もありますので注意が必要です。

分からない場合は、契約した回収業者の担当者へ聞いてみてください。

エールへ相談する

②廃棄物処理法違反とは?

では実際適切に事業系ゴミを廃棄していないことが発覚するとどんなペナルティーがあるのか?法律的には、

第25条「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

とあります。
悪質な場合は、かなり重い罰則がありますので注意が必要です。

③あってはならない事例

本当にあってはならないことですが、ある零細企業などで、お昼の弁当ガラなどを社員に持ち帰らせ、自宅のゴミ集積所捨てたり、粗大ごみを個人名で捨てるよう指示している会社が一部あるようです。

ようはゴミ回収業者に払うお金が無駄だという認識が経営者にあるケース。

このような企業は廃棄物処理法違反であり問題外のため、発覚した場合上記の罰則の対象となります。

〈まとめ〉

知らなかったでは済まされないのが、事業系ゴミの廃棄方法。

そのために都道府県の認可を受けた専門業者があり、その社員はゴミリサイクルのプロフェッショナルです。もし働いている会社がきちんと廃棄していない場合やどうしていいか分からない場合は、最寄りの専門業者へ相談して、分類に基づいてしっかり廃棄し、リサイクルしていきましょう。

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